● マイナンバーの情報漏えいによって、なりすまし被害の危険性も?!

● 個人情報の流出・漏えい対策を

マイナンバー制度が始まり、平成28年度分の源泉徴収票や支払調書などの法定調書にもマイナンバーを記入する必要があるようになりました。
ここに記載したとおり、一つの番号で個人の特定はもちろん、その人に関わる行政が管理する情報の全てが管理されることになります。
会社側はこれらの情報をしっかりと管理しておく必要があり、紙媒体だけでなく、パソコンやサーバのハードディスクなど保存している場所の全てを把握し、管理しておく必要があります。
特にサーバのリプレイスなどでデータ消去をせずに廃棄してしまうと、情報漏えいにつながってしまいます。
マイナンバーの番号が漏えいしてしまうと、その人になりすましができてしまうだけでなく、なりすましによって二次被害が発生することも考えられます。
なりすまし詐欺をされないようにデータを確実に守る対策が必要になります。
そこでデータの消去を確実に行い、復元ができないように万全な対策をとることが求められます。

● データを消去し、復元できないことを考えよう!

情報の漏えいによって起こる可能性がある被害は、なりすましや個人情報の漏えいです。
会社側はマイナンバーの保存方法や扱い、管理方法を適切に行う必要があります。
紙媒体はもちろんのこと、データベース上でも管理している場合は、データベースサーバのディスク、総務などマイナンバーを扱う事務所の端末の廃棄時にはデータ消去を確実に行い、復元ができないようにすることが求められます。
データ消去ツールを使用する方法もありますが、物理的に読み込み不可能としてしまい、二度と復元できないように対策を行う方法もあります。
情報漏えいによって、なりすまし被害にあってしまう可能性があるため、厳重な取り扱いを求められます。
例えば、情報漏えい対策として暗号化処理を施すだけでも対策として有効になります。
さらにディスク上のデータ消去方法をしっかりと検討し、復元できないことをもう一度見直しを行うことが大切です。

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